2019-11-08 第200回国会 衆議院 法務委員会 第6号
支配株主を有する上場会社について、投資家から一般株主との利益相反リスクに対する懸念が示されているのは、米国及び一部の欧米諸国にあるような支配株主に対する事後的な責任追及等の制度的な裏づけがないこと、これが根本的な問題であることは明確にしておく必要がある、そういう意見もありましたという記載がありました。 そうなんです。これは事後的な責任追及等の制度的な裏づけがないということなんですね。
支配株主を有する上場会社について、投資家から一般株主との利益相反リスクに対する懸念が示されているのは、米国及び一部の欧米諸国にあるような支配株主に対する事後的な責任追及等の制度的な裏づけがないこと、これが根本的な問題であることは明確にしておく必要がある、そういう意見もありましたという記載がありました。 そうなんです。これは事後的な責任追及等の制度的な裏づけがないということなんですね。
このような重要な機能があるということに加えまして、近年は、株主による責任追及等の訴えに係る訴訟の件数が減少しておりまして、こういったことに鑑みますと、株主による責任追及等の訴えの提起に新たな制限を設けることにつきましては慎重な検討が必要ではないかと考えているところでございます。
例えば、株主による責任追及等の訴えについて、この訴えを提起された役員等が訴訟対応に追われ、業務に専念できなくなって、株式会社にとって大きな負担となるなどの問題点があるといったような指摘が主に企業実務家からされております。
○仁比聡平君 例えば、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合はこの限りでない、その場合は株主代表訴訟を認めないというふうになっているここのただし書なんですけれども、この現行法によるただし書と、法制審の中間試案をめぐって議論をされた濫訴のおそれがあるという際の濫訴というのは、これは同じ定義ですか。
今回の法改正の大きな柱でもございます多重代表訴訟制度の創設には、審議会で賛成反対の大変な御議論があったとも伺っておりますけれども、そこで、今回の改正案では、第八百四十七条の三第一項の関係で、六か月前から引き続き株式会社の最終完全親会社等の総株主の議決権の百分の一以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式の百分の一以上の数の株式を有する株主は、当該株式会社に対し、特定責任に係る責任追及等
私は、今、もちろん日本政府が日米同盟を軸としてしっかりとした安保戦略を立てるということを同時にやりながらも、しかし米国も、先ほど来申し上げておりますように、財政事情の悪化、米国議会での厳しい追及等含めまして、いろいろと変化をさせてきている中で、正直言って、総理大臣が毎年、自公政権時代も含めて、ころころかわっているからできないと言われればそれまでですが、そろそろ日本も、大きな安全保障のグランドデザイン
その中に、「取締役、執行役等の責任追及等の訴え」というところに、十三番目に線が引いてあります。そして、「主な「株主総会の決議」を必要とするもの」として、「役員及び会計監査人の選任・解任」というのがあるんです。要は、会社法にのっとった場合には、一義的には、社長の就任、再任の権限というのは株主総会の議決を必要とするものなんですね。
○片山分科員 これはもう破産の裁判になっていくわけでございますが、責任追及等も当然弁護団は考えておりますが、こういった全国規模のハウスメーカーの倒産の場合に、施主それから中小、個人、零細の取引先が非常に多いんですよ。つまり、全部ハウスメーカーの事業が下請におりますからね。
また、制度不信を招いた年金記録問題については、約八億件の紙台帳記録とコンピューター記録との早期照合を行うとともに、厚生年金の標準報酬の改ざんに対し、徹底した調査、責任の追及等の取り組みを加速させるべきです。 次に、安心できる医療の実現です。 医師の養成については、先般、政府が従来の方針を大きく転換し、養成数を一・五倍程度に拡大することとしたことは大いに評価したいと思います。
なお、衆議院において、株主の権利行使に関して利益供与をした取締役等の無過失責任化、市場での取引による自己株式の売却に係る規定の削除、責任追及等の訴えを制限する事由の一部削除などの修正が行われております。
第二号は、「責任追及等の訴えにより当該株式会社の正当な利益が著しく害されること、当該株式会社が過大な費用を負担することとなることその他これに準ずる事態が生ずることが相当の確実さをもって予測される場合」、こういう規定になっているわけです。
したがって、修正により、株主が責任追及等の訴えの提起を請求することができない場合のうち、「責任追及等の訴えにより当該株式会社の正当な利益が著しく害されること、当該株式会社が過大な費用を負担することとなることその他これに準ずる事態が生ずることが相当の確実さをもって予測される場合」を削除し、そのような場合でも、責任追及等の訴えの提起を請求することができることといたしました。
第三は、株主代表訴訟について、株主が責任追及等の訴えの提起を請求することができない場合のうち、「責任追及等の訴えにより当該株式会社の正当な利益が著しく害されること、当該株式会社が過大な費用を負担することとなることその他これに準ずる事態が生ずることが相当の確実さをもって予測される場合」を削除することとしたものであります。
したがって、本修正案では、株主が責任追及等の訴えの提起を請求することができない場合のうち、責任追及等の訴えにより当該株式会社の正当な利益が著しく害されること、当該株式会社が過大な費用を負担することとなることその他これに準ずる事態が生ずることが相当の確実さをもって予測される場合を削除し、そのような場合でも責任追及等の訴えの提起を請求することができることといたしました。
まず、一つずつ確認をさせていただきたいんですが、二号、「責任追及等の訴えにより当該株式会社の正当な利益が著しく害される」、ここの部分を説明していただきたいんですが、「正当な利益が著しく害される」というのはどういったことを想定されているんでしょうか。
そういう中で見た場合、一番問題だなというふうに思うのは、やはり株主代表訴訟、法案の中では責任追及等の訴えということではないかと思います。
まず、代表訴訟についてお尋ねしたいと思うんですが、現行法では代表訴訟を提起できる場合の制限規定というのはないわけでありまして、新法では八百四十七条一項一号、二号で、「責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合」はだめだ、第一号。
新法では、会社が責任追及等の訴えを提起しない場合には、請求株主等に対して不提訴の理由を通知しなければならない、こうなっておりますが、その趣旨についてお尋ねしたいと思います。
○寺田政府参考人 今申し上げました新しい仕組みの趣旨からいたしまして、具体的に責任追及等の訴えを提起しない理由に当たるものはどういうものかと申し上げますと、提訴請求に掲げられた事実関係について一体どういう社内調査をして、その結果がどういうことで、どういうような証拠に当たるようなものがあるのかということ、この社内調査によって判明した事実を前提として、役員の方々にどういう損害賠償の義務があると会社は考えるのか
八百四十七条が「責任追及等の訴え」ということで記載しているわけですけれども、私が問題と思いますのは、一号の方の、自己または他人の不正な利益を図りとか、あるいは会社に損害を与える目的で訴えを起こす、これは禁止する、これはまだわかります。
それで、あとは原因者に対する責任追及等行いますので、その後、一年、二年掛けてさらに説得をしておりまして、正確な数字、年によって違いますけれども、八割とか九割とかですね、その程度は回復措置が取られているとも考えています。 ただ、残念ながら、結果としまして、現時点で全体としまして二千三百二十件、約千三百万トンの不法投棄がそのままに残されているという状況でございます。
この問題につきまして、山下先生が環境副大臣といたしまして、特に排出者責任の追及等におきまして大変環境省内でもリーダーシップを取っていただいたということにまず心から敬意を表したいと思います。 御指摘の県の責任でございますが、これはやはりきちっと検証するということがもう大前提であると思っております。
それから、刑事責任の追及等をもしおっしゃるのだとしたら、それは法文にちゃんと書いてありまして、当該銀行が、それからまたその後はRCC等がやるということに決められているわけでありまして、その法の運用者としては、法の枠組みに従った適切な処置をするということが当然の責務だろう、私は、このように思っております。
我が党の筆坂議員の追及等によって、自民党費を立てかえていたというこの問題については、事実上村上証人は認めました。しかし、村上証人は、自分の身は潔白だ、こう言いながら、KSDとの間の金の授受、ものつくり大学への口きき、こういう疑惑の焦点については、現在検察から被疑者として捜査を受けていることを理由として、一切証言することを拒絶をしたわけであります。 確かに法律上の権利でしょう。